このご時世、副業としてせどりなどの物販を始める方も多いのではないでしょうか。
商品として中古品を扱おうとしている方、「古物商許可」は取得されているでしょうか?
セカンドハンドショップなどで仕入れる店舗せどりでも、ヤフオクやメルカリで仕入れる電脳せどりでも、実は多くの場合は、古物商許可が必要です。
このことを知っていようがいまいが、許可をとらないまま営業していた場合は古物営業法に抵触します。この場合は罰金などの対象になるので十分に注意しましょう。
というか、迷ったら申請する、くらいのつもりがよいと思います。
この記事では古物商許可の基礎知識と申請方法について紹介します。
古物商許可とは

この章では、古物商許可の概要や法律の趣旨、古物商許可が必要な場合の考え方を説明していきます。
古物商許可の概要
まず最初に古物商とは、”古物”を自分で、あるいは他社の委託を受けて買い取り、それを販売/交換/レンタルするといった営業活動を行うことです。
こういった活動をする場合には、営業所(営業所のない場合は住所)が所在する都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。(窓口になるのは警察署の生活安全課)
上記のことは「古物営業法」によって規定されており、守られない場合には「3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金」および「許可の取消し」等の罰則が与えられます。
この法律の趣旨
古物営業法の第一条にはその目的として以下のように書いてあります。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 第2条 e-GOV 法令検索
ちょっと小難しいことが書いてありますが、要は、盗品など犯罪に絡むものが自由に流通しないようにして、犯罪を少しでも抑止したい、という趣旨です。
そもそも”古物”とは
概要も法律の趣旨も分かったと。で、そもそも”古物”ってなによ?について説明します。
“古物”とは何かについて、古物営業法の第二条で以下のように規定されています。
(定義)
古物営業法 第2条 e-GOV 法令検索
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
中古品(古本、古着、中古CD/DVD、中古家電等々)だけでなく、新品でも使用のために取引された(一度でも人の手に渡ったもの)ものは古物にあたるそうです。
どんな場合に古物商許可が必要?
古物商許可が必要なのは、”古物”を、営利目的で売買する場合です。
逆に言うと、”古物”であっても、”営業”(営利目的で売買すること)しなければ古物商許可は不要と解釈できます。
例えば、誰かが新品で購入したもの(未使用)を購入して転売する場合は”古物”の”営業”に該当し、古物商許可が必要と考えられます。
一方で、メーカーや小売店から新品の服を買って転売する場合は、”古物”を仕入れたわけではないので許可は不要と考えられます。
ちなみに、ただ自分で使うために中古品を購入するのは許可は不要です。これは普通の中古品の買い物ですよね(笑)
そしてそれが不要になったから売却するのも、「営業」とは言えないのでこれも許可は不要だと考えられます。
法律の趣旨から考えれば確かにそうかなと思えますよね。ただ、古物商許可が必要か、判断に迷うことも多いと思います。
迷ったら自分で都合よく解釈するよりも、各都道府県の公安委員会(窓口としては警察署の生活安全課)や法律事務所に相談するのが良いと思います。
古物商許可を取得するまでの手順

古物商許可を取得するまでには以下のような手順を踏む必要があります。
2. 申請先の警察署に事前相談する
3. 申請書の作成と必要書類の収集
4. 必要書類を警察署に提出する
5. 古物商許可証の受け取り
ここから1つずつ見ていきましょう。
古物商許可が必要かを確認する
自分が扱おうとしているモノや取引の形態を想定して、そもそも古物商許可が必要かを検討します。
概念的には前の章で説明しましたが、具体例としては以下の通りです。
○取り扱う物品の観点
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類
皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
○取引形態の観点
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理して売る
・古物を買い取らず、売った後に手数料を受け取る
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買い取った古物を海外に輸出して売る
・上記をネット上で行う
○取り扱う物品の観点
観賞用でもアクセサリーでもない貴金属、消費してなくなるもの
物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
原材料になるもの、再利用せずに捨てるもの、実体がないもの
○取引形態の観点
・自分の物を売る、あるいはオークションに出品する
・新品を買って売る
・無償で貰った物を売る
・相手から手数料を受け取って回収した物を売る
・自分が売ったものを相手から買い戻す
・自分が海外で買ってきたものを売る
申請先の警察署に事前相談する
自分が扱う予定の物および取引の形態から鑑みて古物商許可が必要だと判断できたら次のステップです。
まずは営業する予定の場所を管轄する警察署の生活安全課の古物商担当の方に問い合わせます。
そこで古物商許可の申請をしたい旨を伝え、必要な書類を教えてもらうのが良いです。
基本的には必要な書類はほぼ決まっているのでそれを教えてもらうというよりは、信頼関係を構築しておく、という意味合いの方が強いかもしれません。
必要書類を揃えて突撃訪問されるより、事前に相談しておいて提出する日のアポをとってから申請する方が明らかに印象は良いですよね。
申請書の作成と必要書類の収集
いよいよ申請書の作成と、必要な添付書類の収集のステップです。
各都道府県の公安委員会(警察署)のホームページからダウンロードするか、警察署の窓口で入手し、作成していきます。
なお、各都道府県の役場でしか入手できない書類もあるので、そちらから先に入手を進める方が時間短縮につながります。
以下が個人の場合の必要書類の一覧(ご参考)です。
(必ず事前に警察署に問い合わせたり、警察署のホームページから確認しましょう)
法人としての申請の場合は必要な書類が他にもありますが、ここでは割愛します。
必要書類 | 入手方法 | 備考 |
申請書一式 | 管轄の公安委員会(警察署)の ホームページ、または窓口 | 以下の3部構成 ・古物商許可申請書(別紙様式第1号その1(ア)) ・営業所情報(別記様式第1号その2) ・URLの届け出(別記様式第1号その3) |
添付書類一式 | – | – |
略歴書 | 管轄の公安委員会(警察署)の ホームページ、または窓口 | 現在から5年以上遡って経歴を記載する |
誓約書 | 同上 | 誓約書を読んで自分が欠格自由に該当しないことを誓約する |
住民票 | 住所地の市区町村役場 | ・マイナンバー付きの住民票は不可 ・申請の3ヵ月以内に発行されたもの ・本籍地が記載されているもの |
身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | ・免許証や保険証のことではない。 ・禁治産者、準禁治産者及び破産者でないことを証明するもの |
①様式をダウンロードしてプリントアウトする場合は片面印刷にしましょう。
私は紙をケチって両面印刷して提出したら出し直しになりました(笑)
②必要な場合があるので、いずれの書類も提出前にコピーをとっておきましょう。
必要書類を警察署に提出する
ここまでくればあと一息です。
営業所(住所)を管轄する警察署に事前にアポを取っておき、書類一式を提出します。
その場で訂正や書き直しが発生することがあるので、筆記用具と印鑑を持参することをお勧めします。
内容に問題がなければ、手数料19,000円を支払っておしまいです。
申請する際の持ち物リストです。
・手数料 19,000円(現金)
・身分証明書(免許証、保険証等)
・筆記用具(ボールペン等、消せないもの)
・印鑑(申請書類に押印しているもの)
古物商許可証の受け取り
申請書を提出した後、40営業日ほどで古物商許可証が交付されます。
警察署から連絡があったら受け取りに行きましょう。
ちなみに私の場合は提出から35営業日ほどで連絡がありました。
・筆記用具(ボールペン等、消せないもの)
・印鑑(申請書類に押印しているもの)
さいごに
こうやって全体像を見てみると大変だなぁという印象を持たれるかも知れませんが、実際にやってみるとそこまで大変ではありません。
こういった申請手続きを有料で代行してくれるサービスもありますが、私は自分でやってよかったと思っています。
自分がどんな事業を始めようとしているのか理解が深まり、かけた時間以上に得るものが多かったためです。
皆さんも、自分が始めようとしている事業がどういうものであるかを今一度考え、必要な手続きはしっかりやるようにしましょう!
・”古物”を営利目的で売買する場合には古物商許可が必要
・”古物”とは、中古品だけでなく、一度人の手に渡った未使用品も含まれる
【申請に必要な手順】
1. 古物商許可が必要かを確認する
2. 申請先の警察署に事前相談する
3. 申請書の作成と必要書類の収集
4. 必要書類を警察署に提出する
5. 古物商許可証の受け取り
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